大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋地方裁判所 昭和36年(行)31号 判決

原告 桜井正一

被告 名古屋東税務署長 名古屋国税局長

訴訟代理人 林倫正 外五名

主文

原告の請求はいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は、「被告名古屋東税務署長が昭和三五年一二月六日なした原告の昭和三二年度分総所得金額を九二三、一九四円と更正した処分および原告の昭和三三年度分総所得金額を九七五、八〇六円と更正した処分のうちそれぞれ一三四、四〇〇円を超える部分を取消す。被告名古屋国税局長が昭和三六年八月一六日なした原告の昭和三四年度分総所得金額を一、一七四、一二八円と訂正した決定のうち金一四四、〇〇〇円を超える部分を取消す。訴訟費用は被告等の負担とする。」との判決を求め、請求の原因としてつぎのとおり主張した。

一、被告名古屋東税務署長は昭和三五年一二月六日、原告の訴外鷹尾正一および加藤むらに対する四九六、八〇〇円の貸付金(昭和二八年六月二五日名古屋法務局所属公証人萩本亮逸作成にかかる五六、七三九号金銭貸借契約公正証書に基くもの。)につき日歩五〇銭の割合による違約損害金が定められているから原告には昭和三二年度から昭和三四年度までの各年度において別表一記載のとおりの事業所得があり、従つてその総所得金額は同表記載のとおりである旨の(更正)決定をした。

二、しかしながら、右各年度において原告には別表一記載どおりの給与所得の外に個人の事業所得はないので昭和三六年一月七日被告名古屋東税務署長に対してその再調査の請求をしたが昭和三六年四月八日いずれも棄却された。

三、そこで原告はさらに昭和三六年五月一日被告名古屋国税局長に対し前記昭和三二年度、同三三年度および同三四年度の個人の事業所得はないとの理由で審査請求をしたところ、同被告は昭和三六年八月一六日昭和三二年度分および同三三年度分についてはこれを棄却する旨の審査決定を、昭和三四年度分についてのみ一部誤りがあるとして事業所得を一、〇三〇、一二八円、総所得金額を一、一七四、一二八円とする旨の審査決定をした。

四、被告等は右各決定において、原告の鷹尾正一らに対する貸付金の違約損害金をもつて原告の個人事業所得であると認定しているのであるが、原告は右貸付金については違約損害金はもとより元金の返済さえも受けておらず、右債権は債務者の無資力又は事業上の失敗により回収不能のものであるから、所得税法一〇条にいう「収入すべき金額」にあたらないものである。何となれば、所得税法一〇条にいう「収入すべき金額」とは現実に収入可能であるところの「収入し得べき金額」と解すべきものであるからである。そして本件債権を収入金額に算入しない場合においては単なる債権と見て金銭以外の収入とするべきであるところ、この場合にはこれを時価に見積るべきであるが、それが回収不能のものであること前記のとおりであるから、それは無価値のものにして所得とはならないものである。なお本件債権は利息制限法に違反するものであるから「収入すべき金額」として計算することは許されない。仮に然らずとするも原告は昭和三六年一〇月二八日本件の違約損害金債権を全部放棄したから原告の収入にならないことが確定した。このようにして結局原告には昭和三二年度、同三三年度および同三四年度において事業所得はなかつたものであるから、被告らの右決定は、昭和三二年度および昭和三三年度において各一三四、四〇〇円を超える部分、昭和三四年度において一四四、〇〇〇円を超える部分につき、いずれも違法であることが明らかである。

五、よつて請求の趣旨記載のとおりの裁判を求める。

被告らは主文と同趣旨の判決を求め、原告の主張に対し、原告の主張の事実のうち、第一項から三項までの事実については、原告に個人の事業所得はないとの点を除きいずれもこれを認める。右個人の事業所得はないとの点および五項の事実はこれを否認する。なお原告の事業所得は鷹尾正一らに対するものの外後記のように中村勝彦に対する貸付金の利息、遅延損害金収入をも含むものである。と答へ、さらにつぎのとおり主張した。

一、原告は訴外合資会社桜井時計店の代表社員である傍ら、昭和二四年頃から引続いて金融業者類似の方法で多額の金銭貸付を実施していたので、被告署長は右金銭貸付から生ずる所得を事業所得と認めその調査結果にもとづき原告主張一項のとおり原告に対し決定処分を行つたものである。

二、被告名古屋国税局長(以下被告局長という)が原告の審査請求に対する調査の結果明らかとなつた原告の本件事業所得の内容は別表二記載のとおりであり、(その結果昭和三四年度分については原告主張のとおり一部につき、その取消をした。)その算出の根拠は次のとおりである。

(一)  鷹尾正一に対する貸金についての損害金。

原告は鷹尾正一に対し訴外加藤むらを連帯債務者として昭和二八年六月二五日、四九六、八〇〇円を弁済期は同年九月三〇日とし、期限後完済にいたるまで日歩五〇銭の割合による違約損害金の支払を受けるとの約で貸付けたが、これが弁済期までに支払がなされなかつたので原告には右約定のとおり債務者から違約損害金の支払を受ける権利が発生した。そしてその後も債務者からの元金の返済がなかつたからその違約損害金の収入は元金四九六、八〇〇円、日歩五〇銭換算年利一八割二分五厘であるから九〇六、六六〇円が算出される。従つて昭和三二年、同三三年および同三四年各年分とも右金額の収入があつたものと認定した。

(二)  中村勝彦に対する貸金利息と損害金。

原告はかねてから訴外中村勝彦に対し六〇〇、〇〇〇円を利息二〇、〇〇〇円を先取して貸付けていたところ、その支払がなされなかつたので、昭和三三年八月二〇日、右元金に同年一月一日から当日までの間に発生した未収利息を加え改めて合計金七七五、五〇〇円を弁済期同年九月二〇日、利息は年一割八分遅延損害金は日歩九銭八厘の割合と定め訴外中村松代を連帯債務者として公正証書を作成し貸付けたこととしたが、その後も債務者からの元金の返済がなかつたからその利息、違約損害金の収入はつぎのとおりである。即ち昭和三三年度においては、(1)右公正証書作成までの利息一九五、五〇〇円(昭和三三年)、(2)公正証書作成後返済期限までの利息二三、二六五円(昭和三三年)、(3)期限後の違約損害金(昭和三三年九月二一日から同年一二月三一日までの分)七七、五一九円、以上合計二九六、二八四円、昭和三四年度においては違約損害金二七七、三九六円。従つて昭和三三年度および三四年度において右金額の収入があつたものと認定した。

(三)  必要経費の算出について。

被告等の調査に対し、原告からは必要経費の申立も行われなかつたし、また証拠資料の提出もなかつたので、已むを得ず名古屋国税局編さんによる商工庶業所得標準率表を適用し前記収入金額を基礎として原告の所得金額を算出した。

三、所得税法においては収入金額とは収入すべき金額をいゝ、その収入すべき金額とは収入する権利の確定した金額をいうものである。原告が鷹尾正一および中村勝彦に対し利息収入を得ることを目的としてした前記金銭消費貸借契約は公正証書によつて明らかであり、その貸金元本の免除がない限り約定による利息、遅延損害金の収入は課税所得の計算において収入金額に算入されることとなり、この場合その収入が現実に入金したか否かを問わないのである。

四、たしかに本件において被告が原告の収入金額として計上する根基とした鷹尾正一に対する違約損害金契約は年一八割二分五厘という著しく高率のものであり、利息制限法に違反するものであるが、このような不法な契約に基く所得の発生に対しても個人の所得という経済的現象に着眼して制定せられている所得税法の適用にあたつてはその客観的事実を捉え、課税負担の公平の見地から当該契約が真実であればこれをありのままに信じて所得者の収入金額を計算することとなる。

五、原告は鷹尾正一に対する貸金については被告名古屋国税局長の審査決定の日以後である昭和三六年一〇月二八日その損害金債権を放棄したから昭和三二年度、三三年度および三四年度にその所得はなかつた旨主張するけれども、仮にその放棄が真実であるとしても事業所得についての法の適用に当つてはその放棄した年分の貸倒損失として控除することが出来るに止まり、たとえその放棄した損害金債権について放棄の時以前の年分にかかる部分があつても遡及して課税所得金額を再計算(訂正)を行うことはしない扱になつている。

六、以上のようにして、被告らの決定に違法の点はない。

証拠関係〈省略〉

理由

一、被告名古屋東税務署長が、昭和三五年一二月六日原告には昭和三二年度から昭和三四年度までの各年度において別表一記載のとおりの事業所得があり、その総所得金額は又同表記載のとおりである旨の(更正)決定をしたこと。これに対し原告は同三六年一月七日、原告には右各年度において個人の事業所得はないとの理由で同被告に右(更正)決定に対しその再調査の請求をしたが、同被告は同年四月八日原告の右請求をいずれも棄却する旨決定した。そこで原告は更に同年五月一日、被告名古屋国税局長に対し右決定に対し、右各年度に個人の事業所得はないとの理由で審査請求をしたところ、同年八月一六日、同被告は原告の昭和三二年度分および同三三年度分についてはこれを棄却する旨の審査決定を、昭和三四年度分についてのみ一部誤りがあるとして同年度の事業所得を一、〇三〇、一二八円、総所得金額を一、一七四、一二八円とする旨の審査決定したことはいずれも当事者間に争がない。

二、そこで果して原告に昭和三二年度および三三年度において別表一記載のとおりの事業所得、昭和三四年度において右被告名古屋国税局長の審査決定どおり一、〇三〇、一二八円の事業所得即ち別表二記載のとおりの事業所得があつたものかどうかについて以下検討することにする。

(一)  成立に争のない乙一、二号証、証人須藤寛の証言とこれにより成立の認められる乙三号証の四から一〇まで、および証人鷹尾正一の証言ならびに弁論の全趣旨を総合するとつぎの事実を認めることが出来る。そしてこの認定を動かすに足る証拠はない。

(1)  原告は鷹尾正一との間に、同人を債務者加藤むらを連帯債務者として昭和二八年六月二五日四九六、八〇〇円につき弁済期は昭和二八年九月三〇日とし、期限後完済に至る迄日歩五〇銭の割合による違約損害金の支払を受けるとの約で金銭貸借契約を結び公正証書を作成したこと。しかしその元金については右弁済期に至るも支払われず、このため原告は右約束どおり鷹尾正一らに対し右割合の違約損害金を受ける権利が発生したこと。

(2)  原告はかねてから中村勝彦に対し六〇〇、〇〇〇円を利息二〇、〇〇〇円を先取して貸付けていたところ、その支払がなされなかつたので、昭和三三年八月二〇日、同人との間に同人を債務者、中村松代を連帯債務者として右貸付元金に同年一月一日から当日までの未収利息を加え改めて合計七七五、五〇〇円を貸付元金とし、利息は年一割八分、弁済期は昭和三三年九月二日、弁済期限後完済に至るまで日歩九銭八厘の割合による違約損害金を支払うものとする旨の金銭貸借契約を結び、公正証書を作成したこと。しかしその後も右元金の返済はなされなかつたから原告は中村勝彦らに対し右約束どおりの割合の利息および違約損害金の支払を受ける権利が発生したこと。

(3)  原告は金融業の届出はしていないが、その貸付方法は(イ)不特定の者に対し、(ロ)担保物件のある者にはその権利を提出させ、(ハ)支払期限に支払の履行が出来ないときはその元利合計金額を貸付元本として公正証書を作成しており、(ニ)その貸付金額も一、〇〇〇、〇〇〇円を超えており、(ホ)その利息、遅延損害金収入は原告の総所得金額のうち大きな部分を占めるものであること。

(4)  被告らは、原告の前記所得につき、原告からその必要経費の申立も又証拠資料の提出もなかつたため、已むを得ず、名古屋国税局編さんによる商工庶業所得標準率表を適用しその必要経費を算出し、これが別表二の必要経費のとおりであること、そして右標準率は合理的なものであること。

(二)  以上認定したところによれば、原告は昭和三二年度、三三年度および三四年度において別表二記載どおりの利息、遅延損害金債権を取得したこと計数上明らか(その詳細は別表三および四のとおり。)であり、それは原告の個人の事業所得というべきものである。

三、原告の給与所得が別表一および二に記載のとおりであることは当事者間に争がない。

四、原告は、(一)本件利息、違約損害金債権は回収不能のものであるから、所得税の対象となる「収入すべき金額」には該当しない。然らずとするも、(二)右債権は利息制限法に違反するものであるから、右「収入すべき金額」として計算することは許されない。以上が理由がないとしても(三)原告は昭和三六年一〇月二八日右債権を放棄したのでそれが原告の収入にならないことが確定した。従つて昭和三二年度、三三年度および三四年度において原告に事業所得はない旨抗争するので以下これらの点につき順次検討する。

(一)  先ず右(一)の点について。

原告の本件事業所得算定の基礎となる収入金額とは所得税法一〇条に所謂「収入すべき金額」であり、その収入すべき金額とは法律上収入する権利の確定した金額を指称するものにして(前に認定した原告の利息、遅延損害金債権がこれにあたることは疑がない。)それが事実上収入の見込のない利息、遅延損害金債権であつても、その支払期が到来したに拘らず放棄又は免除をせず、その法律上の請求権を留保している状態にある以上、税法上収入する権利の確定した金額というを妨げないと解されるから、本件の利息、遅延損害金債権が仮に回収の見込のないものであつても、前に認定したように支払期を過ぎ、かつこれが請求権を債権者である原告において留保している(後に一部放棄したがこの点については後述。)以上、それを課税の対象たる収入金額として計上することは違法ではない。(この点に関する原告の法律上の意見は採用し難い。)しかも証人須藤寛の証言とこれにより成立の認められる乙三号証の五、七、八および九に証人鷹尾正一の証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、原告は昭和三三年度において三〇、〇〇〇円、昭和三四年度において三三一、三四三円の利息、損害金の支払を中村勝彦から受けていること、同人はなお支払の意思、能力を有していることならびに原告は昭和三二年度および三三年度において各二四、〇〇〇円、三四年度において一三、〇〇〇円の損害金の支払を鷹尾正一から受けており、同人はなお支払意思を有していることがそれぞれ認められ、(この認定に反する証拠はない。)こうした事実からすると、本件の利息、違約損害金債権はなお回収の可能性を有しているものというべきであるから、この点からしても原告の右(一)の主張の採用し難いことは明らかである。

(二)  つぎに右の(二)点について。

たしかに利息制限法の利率を超える部分は裁判上無効ではあるけれどもその超過分も法律的には借主の任意の履行を正当に受け得る自然債権として存続し、経済的には債権者の資力の一部を構成するものであるから弁済期の到来している以上(本件の鷹尾正一に対する遅延損害金債権につきその履行期が到来していることは前認定のとおりである。)その履行前と雖もこれを収入すべき金額として課税対象たる所得額とみなすことは相当であつて違法ではない。

(三)  最後に右(三)の点について。

なるほど証人鷹尾正一の証言によれば原告は昭和三六年一〇月債務者鷹尾正一に対する遅延損害金を放棄したことを認めることが出来る(債務者中村勝彦に対する利息、遅延損害金についてはこれを原告において放棄したと認めるに足る証拠はない。)。

しかしながら所得税の課税標準を算出するに当つて債権発生主義を堅持する所得税法の下においては、課税される所得金額を決定するにつき計上し得る損失額は当該年度に損失として確定したものに限られるものと解されるから、放棄された請求権にして放棄の時以前の年度にかゝる分があるとしても、それを放棄した年度(本件でいえば昭和三六年度)の貸倒損失として控除することは格別、遡及して課税所得金額を再計算すべきものではない。してみると、原告により右債権の放棄があつたとしても、昭和三二年度、三三年度および三四年度の原告の事業所得金額に影響を及ぼすものではない。

五、以上に認定したところから昭和三二年度、三三年度および三四年度の原告の事業所得および総所得は別表二記載のとおりであることが明らかであるから、これと同一の認定に基き、昭和三五年一二月六日被告名古屋東税務署長においてなした原告の昭和三二年度および昭和三三年度の総所得金額が別表二記載のとおりであるとした処分、ならびに昭和三六年八月一六日被告名古屋国税局長においてなした原告の昭和三四年度の総所得金額が別表二記載のとおりであるとした決定にはいずれも違法の点はないというべきである。

六、してみると、被告らの右処分を違法としてその取消を求める原告の本訴請求は理由がないことに帰するのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 川坂二郎)

別表一

年分

事業所得

給与所得

総所得金額

申告納税すべき税額

無申告加算税額

昭和三十二年

七八八、七九四円

一三四、四〇〇円

九二三、一九四円

一九九、四〇〇円

四九、七五〇円

同 三十三年

八四一、四〇六円

一三四、四〇〇円

九七五、八〇六円

一八三、七五〇円

四九、七五〇円

同 三十四年

一、一二〇、九一〇円

一四四、〇〇〇円

一、二六四、九一〇円

二六二、九七〇円

六五、五〇〇円

別表二

年分

昭和三十二年

同三十三年

同三十四年

備考

貸金

利息

鷹尾正一

九〇六、六〇〇円

九〇六、六六〇円

九〇六、六六〇円

連帯債務者 加藤むら

中村勝彦

二九六、二八四円

二七七、三九六円

連帯債務者 中村松代

収入利息計

九〇六、六〇〇円

一、二〇二、九四四円

一、一八四、〇五六円

必要経費

(適用所得標準率)

一一七、八〇六円(八七%)

一六八、四一三円(八六%)

一五三、九二八円

(八七%)

(差引)事業所得

七八八、七九四円

一、〇三四、五三一円

一、〇三〇、一二八円

昭和三十四年度分については一部取消他の年分は棄却

(注)被告署長の認定した事業所得

七八八、七九四円

八四一、四〇六円

一、一二〇、九一〇円

別表三

鷹尾正一に対する貸金関係。

496,800円(貸付元本)×0.005(日歩50銭の損害金)×365(日)=906,660円

別表四

中村勝彦に対する貸金関係。

(一) 公正証書作成時までの利息

775,500円-600,000円+20,000円(先取利息)=195,000円(昭和33年)

(二) 公正証書作成後の利息

(1) 返済期限までの利息

775,500円(元本)×0.015(月利1分5厘の利息)×2(月)=23,265円(昭和33年)

(2) 期限後利息(違約損害金)

775,500円(元本)×0.00098(日歩9銭8厘の損害金)×102(日)(9月11日~12月31日)=77,519円(昭和33年)

775,500円×0.00098×365(日)(34年1年間)=277,396円(昭和34年)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例